不動産売買における買付証明書とは、不動産の購入希望者が売主または仲介業者宛にその不動産を購入する意志がある旨表明する書面のことです。買付証明書は、あくまでも購入者の一方的な意志の表明であり、買付委証明書の提出者と売買契約を結ぶかどうかは売り主が判断します。また、買付証明書は売買契約書ではありませんので、買い主側が後で撤回することもできます。買い付け証明書のことを、不動産買付申込書、不動産購入申込書、不動産購入証明書とも言います。
買付証明書という言葉は、主に中古不動産、または不動産投資物件の購入時に使われることが多く、一般の方が居住用の新築不動産やマンション、一戸建てを購入する際には不動産購入申込書という言葉が使われます。
買付証明書を提出する際に手付金を提供する必要あるかどうか?ですが、答えは、必要ありません。買付証明書は、あくまでも購入する意思を伝える書面であり、購入契約書ではありません。
買付証明書には次の内容を記入します。
買付証明書 雛形 フォーマット テンプレートを下記からダウンロードできます。
データ:kaitsukesyoumeisyo.docx マイクロソフト Word形式の買付証明書 書式をダウンロードできます。適宜修正してご利用ください。 |
データ:kaitsukesyoumeisyo.pdf Adobe PDF形式の買付証明書 書式をダウンロードできます。 |
良い物件が売り出された場合、複数の購入希望者から買付証明書が提出される可能性があります。欲しい物件をどのようにして、有利に購入交渉すれば良いでしょうか?不動産交渉に向けた交渉は、全て買付証明書から始まります。
売主が受け取った買付証明書の中からまず最初に優先されるのが、先着順です。売主が物件を売りに出して、この金額で売れるだろうか売れるかどうか心配している時に、一番最初に届いた買付証明書は本当に嬉しいものです。早く売りたい売り急いでいる場合は、購入希望金額が多少安くても、いいかな、売ってみようかなと考えてしまいますし、すぐにお金が必要な訳ではないのでじっくりと売りたいと考えている際は鬼のような指値が入ったら、無理です。売りませんと伝えてしまうでしょう。売主が最初に売り出す金額は、できればこの金額で売れたらいいなという希望の金額で売り出して、若干の値引き交渉ができる場合が殆どです。仲介業者も、売り出す際は少しでも高く売りたいので最初の売り出しでは予定価格よりも少し高く売値を設定することがあります。
売主にとって、買付証明書が購入交渉の始まりですし、購入希望者にとっても買付証明書から購入交渉が始まります。買付証明書は、いわば、買主と売主とのファーストコンタクトでもあります。人気物件に次から次へと買付証明書が殺到したとしても、一番最初に届いた購入申込書は、売主にとって具体的に現実味を持って売却を考え始めるきっかけとなり、多少売り出し希望価格よりも低くても、それが現実かと交渉のテーブルに載せて考えることとなるので、まずは、欲しいなと思った物件があれば、すぐに買付証明書を出すことが重要です。
中古物件、不動産投資物件の場合、特にスピードが重要です。物件情報を知ったらすぐに見に行く。その場で買付証明書を提出する、くらいの気持ちで物件探しに臨みましょう。買主の心得としては、すぐに買付証明書を提出できるよう白紙の買付証明書と印鑑をいつも持ち歩くくらいの心構えがあれば良い物件を好条件で購入することができるでしょう。
良い物件を好条件で購入するために、次に重要なのは指値、つまり購入金額の決め方です。鬼のような指値で購入金額を安く記入して買えることもあるかも知れませんが、余りに安すぎる購入金額を提示してしまうとすぐに売却不可との返事をいただく可能性もあります。では、適切な最も安い金額はどのようにして決めるのでしょうか?
仲介業者に聞いて見ましょう。どれくらいまで値下げできそうですか?この物件を売却する理由は何でしょうか?などの質問を不動産業者に投げてみましょうか。長く売れ残っている物件なら、大きく値下げできる可能性もあります。また場合によっては、先日8000万円で買付証明書が入ったが安すぎるので断られた、かなり売り急いでいるので安くても購入できる可能性ありますよ、などの情報を貰える可能性もあります。
不動産は、相対取引ですし、全ての不動産が原則一点物です。欲しい人に取っては価値が高く、今すぐ現金が欲しい人にとっては安くても手放したいものです。だから、不動産には決まった価格というものが存在しません。しかし、相場はありますので、不動産仲介業者に、大体の相場を相談してみましょう。親切な不動産会社であれば、または不動産仲介業者と適切な人間関係を気付いて居れば丁寧に教えて貰えることでしょう。
複数の不動産に対して購入できないような指値を出し続けたり、または購入できる能力が無いのに高い物件に対してローン特約で購入証明書を提出し続けていると、不動産業者との人間関係を気付くことが出来ません。
購入したいと思った不動産に既に他の方から買付証明書が入っている場合、交渉のテーブルにのることはできるでしょうか?という質問の答えは、はい可能です。買付証明書はあくまでも購入したいという意思の表明であり売買契約書では有りません。買付証明書に法的な拘束力はありません。売主にとっても買主が複数存在することは金額的に有利に交渉を進められます。
では、既に買付が入って居る不動産を購入したい時に、買主側はどのように対策すれば良いでしょうか?本物件の売却の進捗状況はいかがでしょうか?まだ交渉の余地はあるでしょうか?と、仲介業者さんに状況を確認してみましょう。交渉の余地がありそうなら、売主様が売却を迷っている理由が金額なのか、時期なのか(早く売りたいのか?)または、手付金額か、ローン特約条項なのか。その状況により、こちらら新たな条件で買付証明書を出してみましょう。
もし、金額がネックになっているのなら、買い上がりという手法もあります。買い上がりとは、売り出し価格、または他社から入っている買付証明書よりも高い金額で購入の意思を表明することです。売り出し金額よりも高い金額で買付証明書を提出することにより、既に他に決まりかけていた不動産物件の購入に成功するかも知れません。仲介営業マンによっては買い上がりを嫌う方もいますが、どうしても欲しい物件があったなら、買い上がり買付証明書を提出してみるのも一つの方法です。
資金的に余裕がある、または、確実にローン契約ができるならばローン特約条項無しで買付証明書を提出してみましょう。売主にとって、ローン特約が有る買主と、ローン特約の無い買主では、確実に購入してもらえるローン特約無しの購入希望者に売りたいと思うかも知れません。本記事で何度かお伝えしている通り、買付証明書は売買契約書とはことなり法的拘束力はありません。売買契約書締結に向けて既に進捗があったとしても、より良い条件で買付証明書を提示することにより、あなたがその不動産を購入できるかも知れません。
不動産との出会いは一期一会、全てが一点もののため、本当にあなたにとって価値がある不動産ならどんなに高くても購入したいと思うものですからね。
これぞと思った物件が見つかったら、素早く、そして適切な指値で不動産買付証明書を提出しましょう。
全ての不動産取引が、1枚の買付証明書から始まります。Good Luck!
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