媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産を売買または交換する際に不動産会社と結ぶ契約です。契約条件の違いにより一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があります。媒介契約を結んだ不動産会社は不動産を売却するために買主を探したり、売買に際して契約書を作成したり、不動産を売却するための手助けをします。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の違いは次の通りです。
契約種類 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
他の業者にも依頼できるか? | × | ○ | ○ |
自己発見取引できるか? | ○ | ○ | × |
有効期間 | 規制なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
業務処理状況の報告義務 | 規制なし | 2週間に1回以上 (口頭や電子メールでもOK) |
1週間に1回以上 (口頭や電子メールでもOK) |
指定流通機構への登録義務 | 規制なし | 契約から7営業日以内 (業者の休業日は除く) |
契約から5営業日以内 (業者の休業日は除く) |
指定流通機構への登録事項は次の通りです。
不動産会社と媒介契約を結ぶことにより、不動産会社は次のような仕事を行います。
契約の相手方を探すとともに、契約の相手方と契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力します。
業務の処理状況を報告します。報告は、文書、電話、Eメール、FAXなどの方法により行われます。
REINS(指定流通機構)へ目的物件の所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を登録します。ただし、一般媒介契約の場合はREINSへの登録は任意となります(不動産会社によるREINSへの登録義務はありません)。
目的物件を売買する際の価額、評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を行います。 目的物件の購入又は取得を依頼した場合は目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、宅地建物取引業法第 35条に定める重要事項について、取引主任者が記名押印した書面を交付して説明させます。目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、契約主及び相手方に対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第 37条に定める書面を作成し、取引主任者に当該書面に記名押印させた上で、これを交付します。登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行います。
媒介契約書には不動産会社の業務内容の義務以外に次のような項目が記載されます。
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関連用語: 一般媒介契約, 専任媒介契約, 専属専任媒介契約
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