固定資産税(こていしさんぜい)とは、土地や家屋などの固定資産の所有者に課税される地方税です。固定資産が存在する市区町村または東京23区内の場合は都により課税されます。毎年1月1日のその固定資産の所有者に対して課税されます。固定資産税は、特に確定申告などの税務申告を行わなくても不動産を所有すると翌年から毎年自動的に納税通知が届きます。
マンションや一戸建てなどに「賃貸」で居住している方は固定資産税の納税義務はありません。賃貸住宅にずっと住み続けて来た方は固定資産税があることを知らない人もいるかも知れません。
賃貸住宅に住み続けて来た方がマンションや一戸建てを購入する際、毎年の固定資産税がどれくらいか気になるものですよね。
固定資産税額は、「固定資産の課税標準額×税率」により算出されます。不動産購入した後に、固定資産税納付通知が来て金額に驚く前に、事前に不動産屋に固定資産税の目安を確認しておきましょう。
もし年の途中で所有者が変更になった際も1月1日時点での所有者に納税義務が発生します。一般的に、不動産が売買される際は、その年の固定資産を日割り計算で買主が負担して不動産購入時に不動産価格に上乗せして買主から売主に支払いします。その年の固定資産税額がまだ確定していない場合は、前年の固定資産税額を基準に日割り計算します。
固定資産税の標準税率は1.4%です。標準税率というのは必ず1.4%でなければならないというものではなく各市区町村で設定されます。
固定資産の課税標準額が次の場合に固定資産税が免税されます。
土地 30万円未満 建物 20万円未満
住宅については次の通り、固定資産税が減額される特例が認められています。
小規模住宅用地(200㎡以下)の場合の特例
小規模住宅用地(200㎡以下)の場合、評価額が1/6に減額されます。
一般の住宅用地(200㎡超)の場合の特例
住宅用地200㎡以下の部分については、評価額が1/6に減額、200㎡を超える部分について評価額が1/3に減額されます。
新築住宅においては、次の通り税額控除が認められています。
新築住宅の固定資産税 税額控除 詳細
新築住宅、かつ床面積が50㎡~280㎡(貸付用は40㎡~280㎡)の場合、新築時から3年度分、または5年度分(中高層住宅耐火建築物の場合)、120㎡までの部分について固定資産税税額が1/2に減額されます。
固定資産税の通知は市区町村により異なりますが概ね毎年4月~6月頃に土地建物の所有者宛に郵送で届きます。1年分の固定資産税を4分割して年4回の期日に分けて納税します。なお、市街化区域では、固定資産税とあわせて都市計画税も納税します。
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